30歳代の従業員が、病気でお亡くなりになりました。
奥さんと2人暮らしで、子供はいません。
奥さんは、35歳を超えているので、中高齢寡婦加算の対象になると思うのですが、夫の被保険者期間が短いので、ダメではないかという意見もあります。
大卒採用で、十年強しか被保険者期間がないのですが、大丈夫でしょうか。
【岐阜 I社】
夫が死亡した場合、子供のいない妻には、遺族基礎年金が出ません。
遺族厚生年金だけでは金額的に少ないので、原則として夫の死亡当時35歳以上の妻には、中高齢寡婦加算の受給権が与えられます。
年齢に条件をつけたのは、中高齢の女性が再就職するのは困難だからです。
金額は、59万7,800円ですが、40歳に達するまでは支給が停止されます。
厚生年金保険法第62条をみますと、確かに中高齢寡婦加算の要件として夫の被保険者期間に関する規定があります。
遺族厚生年金は、被保険者が次の4パターンのいずれかに該当するとき、生計維持関係にある家族に支給されます。
1.被保険者の死亡 2.資格喪失後、被保険者だった間の傷病による死亡(初診日から5年以内) 3.障害厚生年金受給権者(1・2級)の死亡 4.老齢厚生年金資格期間を満たしている者の死亡 このうち、1〜3を短期要件、4を長期要件といいます。
4の長期要件に限っては、被保険者期間が240月(中高齢の受給資格期間短縮経過措置に該当する場合はその期間)以上ないと、中高齢寡婦加算はつきません。
しかし、他の3つについては、被保険者期間が短くても、寡婦加算の対象になります。
お尋ねのケ−スのように、妻が35歳過ぎという場合、同年代の夫の被保険者期間も短いのが普通です。
そうした点を考慮して、短期要件の受給権者に対しては、被保険者期間の要件は設けられていません。
【平成15年:事例研究より】