私は現在、遺族厚生年金に合わせ、中高齢寡婦加算を受けています。
65歳になると、自分の老齢基礎年金がもらえる代わりに、寡婦加算が減らされると聞きます。
私は、任意加入の期間が長く、基礎年金も普通より多いのですが、どの程度減らされるものなのでしょうか。
【山形 T子】
夫が死亡した場合、子供のいない妻には、遺族基礎年金は支給されません。
厚生年金では、そうした不利を補うため、35歳以上の中高齢寡婦に加算金を支給する制度を設けています。
金額は、遺族基礎年金の約4分の3、59万7、800円です。
妻本人が65歳になると老齢基礎年金をもらえるようになるので、本来的には、中高齢寡婦加算は打ち切りになります。
しかし、女性の年金加入期間は短いために、老齢基礎年金は低額なので、寡婦加算をゼロにはせずに、減額して支給する規定を設けています。
調整の仕方は、中高齢寡婦加算の金額から、老齢基礎年金額に生年月日に応じた乗率(12/312〜348/480)をかけた額を差し引くというものです。
今年65歳になる人は、昭和13年生まれとして、乗率144/444です。
基本的な考え方は、中高齢寡婦加算の額から、その年代の人がもらう標準的な老齢基礎年金の額を控除するという形になります。
ですから、個々の女性が現実にいくらの老齢基礎年金をもらうかに関係なく、生年月日に応じて金額は一律に決まります。
あなたのように、任意加入で保険料納付済期間が長く、基礎年金が高い人も、同年代の女性と同じ「経過的な中高齢寡婦加算」を受け取れます。
【平成15年:事例研究より】