勤め先が大災害などで営業不能となったときの補償知りたい【平成15年:事例研究より】

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先日は防災の日ということで、防災訓練に参加してきました。

そこでふと気づいたのですが、大災害等ふ起Cつたために、勤め先の会社も被災し、営業再開の見込みもたたないといったとき、雇用保険では何か補償がうけられるのでしょうか。

【東京 M社】

まず、対象となる大災害は、災害救助法施行令第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む)の区域です。

最近では、阪神大震災、少し前では雲仙普賢岳の噴火などが、「災害救助法施行令」の指定を受けています。

この区域内に所在する事業所が当該災害(以下、激甚災害といいます)を受けたため、やむを得ず事業を休止したために、雇用保険被保険者が働けない状態になっている状態を、休業といいます。

激甚災害が元で事業を休止した事業所は、休業の最初の日から30日以内に、「雇用保険被保険者休業証明書」(以下、「休業証明書」)を、事業所を管轄する公共職業安定所に提出しなければいけないこととされています。

だだし、事業主の所在が明らかでないときその他やむを得ない理由があるときは、休業証明書を提出しないで手続きをすることができます。

当該事業所で働く労働者は、まず「雇用保険被保険者休業票」(以下、「休業票」)の交付を受け、本人の住居所を管轄する安定所もしくは事業所の所在地を管轄する安定所のいずれかに持参のうえ、提出します。

提出した方のうち、受給資格があると判断された方に対しては、「雇用保険受給資格者証」が交付され、認定日が指定されます。

初回の認定日には、事業所が休業を開始した日から、休業者が休業票を提出した日までの間の失業の認定を一括して行います。

ただし、休業票の交付を受けた日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に行って、休業票を提出していただかないと、その期間に係る失業の認定はできません。

しかし、休業者が、やむを得ない理由により28日以内に提出しなかった場合においては、その理由がやんだ日から起算して、14日以内に管轄公共職業安定所に行き、休業票を提出したときに限り、上記規定は適用しません。

失業の認定のうち、休業者が休業票を提出した日以後の期間に係るものについては、その日から起算して4週間に1回ずつ行うものとなっています。

その際には休業者は、失業の認定日に管轄公共職業安定所に行って、認定を受ける必要があります。

休業票の提出の後に、従前の雇用主との雇用関係が終了したときは、その旨をすみやかに管轄公共職業安定所の長に届け出る必要があります。

休業者が死亡したために休業票を提出できなかった場合において、その者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、その者の死亡当時、生計を同じくしていた者は、自己の名で、その者の未支給の失業給付を受けることができます。

【平成15年:事例研究より】