パートの年収調整で、質問があります。
良く年収130万円の壁ということばを聞きますが、この数字の根拠は何なのでしょうか。
仮に、130万円を超えるとどういう不都合が生じるのでしょうか。
【京都 U社】
130万円というのは、パートが健康保険の被扶養者になるか、それとも単独で国民健康保険の被保険者になるか、その境目の数字です。
パートでも、健康保険の適用事業所に勤務すれば、原則的には健康保険の被保険者になりますが、労働時間が正社員の4分の3未満だと、適用除外となります。
健保で適用が除外されても、国民皆保険の原則がありますから、いずれかの医療保険に加入する義務があります。
代表的な形が、健康保険の被扶養者か、単独の国民健康保険の被保険者です。
被扶養者の間は自分で保険料を納める必要はありませんから、被扶養者から外れるか否かは、重要な問題です。
ひと口に年収130万円未満といいますが、それより低ければ、必ず被扶養者になるものではありません。
被扶養者の要件は、社会保険庁の通達(平元・4・1保発30号)で定められています。
①対象者が被保険者の世帯に属している場合 (イ)認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上または障害者では180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満の場合 (ロ)認定対象者の年間収入が(イ)と同様の額であり、被保険者の年収を上回らないで、かつ、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしている場合 ②対象者が世帯に属さない場合 認定対象者の年収が前記①の(イ)と同様の額であり、かつ被保険者からの援助額より少ない場合 パートの収入は同居する夫の2分の1未満が普通でしょうから、細かい要件まで考えずに、130万円未満という数字だけが。
パート管理の基礎知識として独り歩きしているわけです。
【平成15年:事例研究より】