一般定期健康診断の検査項目のうち、省略可能な項目について教えてください。
衛生管理者を担当していますが、年齢に応じて、項目を取捨できたと記憶しています。
また、人間ドックなど別の健康診断を労働者が自主的に受けていた場合に、定期健康診断の全部省略または重複する項目の省略は可能でしょうか。
【宮城・C社】
労働安全衛生規則第44条では、以下の項目について、1年以内ごとに1回.定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。
1既往歴及び業務歴の調査 2自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3身長、体重、視力及び聴力の検査 4胸部エックス線検査及び喀痰検査 5血圧の測定 6尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) 7貧血検査(血色素量、赤血球数) 8肝機能検査(GOT、GPT、y-GTP) 9血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド) 10血糖検査 11心電図検査 健康診断項目の省略については、次の場合、医師が必要でないと認めるときは健康診断項目を省略することができます。
イ 身長は、20歳以上 口 喀痰検査は1.胸部エックス線検査によって疾病の発見されない者、2.胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 ハ 7〜11の検査については、40歳未満の者(35歳の者を除く) ニ 尿中の糖の有無の検査は、血糖検査実施者さらに、聴力検査については、1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査の実施を原則としますが、45歳未満の者(35歳および40歳の者を除く)については医師が適当と認める聴力の検査方法によることができます。
また、血糖検査については、血中グルコースの検査の他ヘモグロビンAlCによる検査でも構わない旨の解釈通達が出ています。
人間ドック等、他の健診結果の流用について 労働安全衛生法において、労働者の健康確保として疾病の早期発見、予防のみならず、労働者の就業時およびその後の適正配置の判断に資するため、健康診断の実施とその結果に基づく事後措置が事業者に義務付けられています。
したがって、労働者が人間ドック等の他の健康診断を受けているからといって、事業者に義務付けられている健康診断の実施が直ちに免除されるというわけではなく、一定の条件を満たす場合に省略できることとなっています。
一般定期健康診断および特定業務従事者の健康診断は雇い入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から1年間(特定業務従事者健康診断については6月間)に限り、重複する項目を省略することができます。
また、労働者が事業者の指定する健康診断を受けることを希望しない場合には、人間ドックやかかりつけ医における健康診断等の結果を事業者に提出することができ、事業者が実施する健康診断を改めて受診する必要はなくなります。
このように、特殊健康診断、人間ドック等を一定の期間内に実施した場合には、一般定期健康診断の重複する検査項目については、共通して活用することが可能です。
その場合にも、健康診断結果の記録、保管および医師の意見等はそれぞれの健康診断ごとに行われなければならないことに注意する必要があります。
【平成16年:事例研究より】