トップ » 入社・退社時の手続き » 入社・退社時に提出する書類、手続き
労働者が入社したときに提出する書類には、主に以下のものがあります。
適用事業所に使用される場合、原則として社会保険の被保険者となります。
被保険者資格は適用事業所に使用されるに至った日(入社した日)に取得し(健保法35条、厚年法13条)、その事業所に使用されなくなった日(退職した日)の翌日に喪失しますが(同36条、同14条)、入社後すぐ退社し1カ月間経過しなかったからといって保険料がかからないわけではありません。
保険料の納付義務について、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しないとしています(健保法156条3項)。
厚年法19条2項でも、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1カ月として被保険者期間に算入し、保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収することになります(厚年法81条2項)。
つまり同月得喪の場合については1カ月分の社会保険料を徴収し支払う必要があります。
一方、労働保険料は、労働者に支払った賃金総額に一般保険料率(労災保険率と雇用保険率とを加えた率)を乗じて算出します(徴収法11条)。
賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいいます(同条2項)。したがって、支払った賃金がなければ保険料は発生しません。
事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の一般被保険者または短期雇用特例.被保険者となる場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます)を提出す...
雇用保険では、65齢以上の者が新たに雇用された場合、短期雇用特別被保険者または日雇労働被保険者となる場合を除き、原則として被保険者となりません。このことは、雇用保険法第6条(適用除外)に、「6...
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