資格取得の手続き知リたい、雇入れ時に何を届出るか【平成16年:事例研究より】

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私は、会社で社会保険に関する各種の手続きを担当することになりました。

そこで、新たに労働者を雇い入れたときの手続きなどについて教えてください。

【岩手・U社】

事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の一般被保険者または短期雇用特例.被保険者となる場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます)を提出する必要があります。

次のような場合にも被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに、資格取得届を安定所長に提出しなければなりません。

1.暫定任意適用事業である事業が、労働者の増加、事業内容の変更あるいは個人事業主が法人事業主となったことなどによって、適用事業となった場合。

2.暫定任意適用事業である事業が、厚生労働大臣(都道府県労働局長にその権限は委任)の認可を受けて雇用保険に任意加入し、適用事業となった場合。

3.日雇労働者が、前2ヵ月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至ったときは、その翌月の初日から一般被保険者、高年齢継続被保険者または短期雇用特例被保険者となります。

4.4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者となります。

資格取得届を提出する際には、次の書類を携行して下さい。

イ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)、他の社会保険の資格取得関係書類等その労働者を雇用したことおよびその年月日が明らかとなるもの 口 その事業所について最初に資格取得届を提出するときは、「雇用保険適用事業所設置届」 ハ 届出に係る者が短時間就労者に該当する場合には、雇用契約書、雇入通知書等その者の週所定労働時間、雇用期間等が明らかになる書類 また、雇用保険の被保険者となり雇用保険被保険者証(以下「被保険者証」といいます)の交付を受けた者の場合には、被保険者証を添付する必要があります。

資格取得届の提出を受けた安定所長が被保険者となったことの確認を行ったときは、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」(以下「通知書」といいます)が交付されますので、その者の在職中および離職後4年間はこれを大切に保管してください。

この通知書と併せて「雇用保険被保険者証」(雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(被保険者通知用)を兼ねています)が交付されますので、速やかにこれを本人に交付してください。

また、通知書と併せて交付される「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」の用紙は、当該労働者の資格喪失等の際の届出用紙として使用するため、それまで大切に保管する必要があります。

【平成16年:事例研究より】