退職、退社に伴う退職金や健康保険

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退職、退社に関すること

中小企業退職金共済制度

中小・零細企業においては、単独で退職金制度をもつことが困難である実情から、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定されました(中退共ホームページより)。

事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。

従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

退職金規定

退職金は必ず支給しなければならない賃金ではありません。

労基法では、89条で退職金の定めをする場合には就業規則に記載しなければならないと定めています。

退職金の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支払いの時期に関する事項について定めなければなりません。

就業規則本体ではなく、別に「退職金規定」を設けている場合もあります。

結婚・妊娠・出産退社

結婚や妊娠したことを理由に退職を勧奨したり、解雇することはできません。

男女雇用機会均等法では、9条で、事業主は、女性労働者が婚姻、妊娠、出産したことや、産前産後休業を取得したこと、妊娠中および出産後の健康管理に関する措置を求めたことなどを理由として、解雇その他の不利益取扱いをしてはならないと定めています。

また、妊娠中および産後1年以内の解雇は、事業主が「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を証明しない限り、無効となります(同条4項)。

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