期間のないパートを有期契約にできるか【平成16年:事例研究より】

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当社では、パートタイマーを雇用期間の定めのない契約で雇用していましたが、今後の雇用に際しては、期間を定めて雇用することが可能でしょうか。

また、現在雇用されているパートタイマーについても、期間を定めることは合法でしょうか。

【岡山・M社】

労働契約に期間の定めをするか否かは契約の自由ですから、従来、期間の定めのない契約をしている場合でも、新規採用のパートタイマーについて期間の定めをすることは可能です。

また、現在在籍しているパートタイマーについても、そのパートタイマーと合意すれば契約内容を変更することができますから、同意を得れば以後期間の定めのある契約とすることができます。

しかし、パートタイマーが同意しない場合には使用者が一方的に期間の定めのある契約に切り換えることはできません。

有期契約でも、反復更新している場合には、再契約を拒否することは解雇と解されます。

【平成16年:事例研究より】