当社は、1日の実働時間は7.5時間です.また、隔週土曜日は休日となっています.工業的業種の女子の残業時間は、週6時間、年150時間に制限されていますが、 1.労基法の規制を受ける週6時間は、実働7.5時間を超えた時間を指しますか。
それとも労基法で定める1日8時間を超えた時間となりますか。
2.隔週休日の土曜日に女子を出勤させた場合、年150時間の適用範囲との関係はどうなりますか。
【埼玉・Y労組】
工業的業種では、女子の時間外労働は1週6時間、1年150時間に制限され、女子の休日労働は禁止されています。
この時間外労働とは、1日8時間、1週44時間(猶予事業は46時間)を超える労働をいいます。
1.1日の所定労働時間が7時間30分の事業場で、7時間30分を超え8時間まで労働させても、その30分は労基法上の時間外労働に該当しません。
8時間までの30分の残業(法内残業)は、週6時間、年150時間の制限時間数にカウントされません。
したがって、1日に限っていえば、週6時間、1日8時間を超える時間を指します。
2.女子に禁止されている休日労働とは、労基法第35条に規定されている1週1回または4週4日の法定休日の労働です。
週休2日制による土曜休日に女子を労働させても、日曜日が休日として確保されている限り、休日労働には該当しません。
法定休日以外の休日に女子を労働させても、1日8時間、週44時間(猶予事業は46時間)の範囲内であれば、時間外労働に当たりませんから、その時間数を年150時間の中にカウントする必要はありません。
しかし、法定休日以外の休日の労働が8時間を超えれば、その超えた時間が時間外労働になります。
また、8時間以内であっても、その日を働かせることによって、週の法定労働時間を超えることになれば、その超えた時間が時間外労働になります。
行政解釈は、「法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要すから念のため」(昭23・4・5基発第537号、昭63・3・14基発第150号)としています。
したがって、法定休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超えた時間は、時間外労働時間として週6時間、年150時間の時間外制限の中にカウントしなければなりません。
【平成4年:事例研究より】