派遣法が改正されて、労働者を3年以上雇うときは、雇入れの申し込みをしなければならなくなったと聞きます。
しかも、努力義務ではなく強制という話ですが、本当にそんな厳しい制限が課せられるのでしょうか。
【東京・T社】
改正派遣法が施行され、従来、派遣期間1年の制限が課されていた業務でも.過半数労組(過半数代表者)の意見聴取を条件に、最長3年まで派遣社員を利用できるようになりました。
いわゆる専門業務派遣(26業務)では、3年契約を更新する形を取りますが(ビル・メンテナンス業のように3年の制限のない業務もあります)、同じ派遣社員を4年以上使い続けても差し支えありません。
ただし、派遣法第40条の5で、「派遣先は、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働派遣を受けている場合、同一の業務に従事させるため(新たに)労働者を雇入れようとするときは、派遣労働者に対し、雇用契約の申し込みをしなければならない」という「雇用申込義務(強制)」を課しました。
長い文言ですが注意点を挙げると、まず派遣期開か3年を超えても労働者が入れ替われば、申込義務は発生しません。
さらに、同一業務について引き続き派遣形態を取る(新たに労働者を雇入れない)場合にも規制は適用されないので、派遣専用のポストを設けることも可能です。
【平成16年:事例研究より】