厚生年金とは

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厚生年金とは

公的年金には、国民年金と厚生年金、共済年金の3種類があり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。

厚生年金は、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人が加入します。

厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることができます。

企業年金、厚生年金基金

年金制度には、公的年金のほかに、企業の事業主が従業員のために実施する企業年金があります。

法律で定められている企業年金のなかに、厚生年金基金があります。

厚生年金基金とは、国が運営している厚生年金保険の業務の一部を民間に移し、厚生年金保険より手厚い年金を支給する目的でつくられた制度です。

基金は、厚生年金給付のうち、老齢厚生年金(65歳前に受ける場合は報酬比例部分)の一部を国に代わって給付します(老齢年金給付)。その他の厚生年金および基礎年金は国が支給します。

厚生年金保険の加入条件、年齢

厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者、その被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者となります。

厚生年金保険の加入年齢の上限は70歳未満であるため、65歳以上70歳未満の人も厚生年金の被保険者となりますが、老齢基礎年金などの受給権者であれば国民年金の第2号被保険者とはなりません。

したがって、20歳以上60歳未満であっても、その被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者には該当せず、第1号被保険者として国民年金に加入します。

負担額と保険料率

厚生年金保険料の額は、毎月の報酬をベースにした標準報酬月額に保険料率を乗じて計算され、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

標準報酬月額等級や保険料率は、保険料計算の基礎であり、一定期間ごとに見直されることになっています。

保険料率は、平成16年10月分より毎年0.354%ずつ引き上げられ(船員・坑内員を除く)、平成29年9月以降は18.3%に固定される予定です。

賞与が支給されたときも、被保険者一人ひとりについて支給された額(標準賞与額)に毎月の保険料を同じ保険料率をかけて保険料を計算します。

老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。

60歳以上で、(1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、(2)厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されています。

特別支給の老齢厚生年金には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。

昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの人から定額部分の支給開始年齢が引き上げられ、昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの人から報酬比例部分のみの額となります。

昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降に生まれた人からは、報酬比例部分も61歳以降に段階的に引き上げられていきます。

厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」(平成23年度)によれば、老齢厚生年金の受給者1人当たりの平均年金月額は、約15万円(厚生年金代行部分を除く)となっています。

在職老齢年金

70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。

遺族年金

厚生年金に加入中の人が亡くなったとき(または退職後、加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。

一方、国民年金に加入中の人が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金について、平成26年4月からは母子家庭だけでなく父子家庭への支給も行われます。

脱退一時金

日本滞在期間の短い外国人については、老齢給付の資格期間を満たすことが困難なことから、帰国した場合に脱退一時金が支給されます。

日本滞在期間の短い外国人のための脱退一時金が支給される条件
  • 厚生年金保険の被保険者期間(国民年金の脱退一時金の場合は、対象月数)が6カ月以上
  • 日本国籍を持たない
  • 国民年金の被保険者でない
  • 老齢給付の受給期間を満たしていない

国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年以内であれば脱退一時金を請求することができます。

育児休業

育介休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分および事業主分とも徴収しません。

被保険者から育児休業等取得の申出があった場合、事業主が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出します。

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