現在、退職して厚生老齢年金を受給している63歳の男子です。
旧友から会社の経理事務を面倒みてくれと頼まれ、月に2、3回手伝いをしています。
報酬は月に2〜3万円ですが、収入を得たことで、受給している老齢厚生年金に影響はないでしょうか。
【埼玉・Y男】
60歳以上64歳までで、在職中で報酬(賃金)があるため、特別支給の老齢厚生年金が減額されたり、支給されなくなるのは、厚生年金の適用事業所に勤務し、被保険者となっている場合です。
60歳から64歳までの老齢厚生年金・を受給している人が、再就職して厚生年金の加入者(被保険者)になりますと、老齢厚生年金は、その標準報酬月額の区分に応じて、8割、7割、6割、5割、4割、3割、2割の支給、または全額支給停止となります。
65歳以後は適用事業所に勤務しても、加入者となれませんので満額の老齢厚生年金が支給されます。
ご質問の場合、月に2、3回程度経理事務を手伝い収入を得ても、厚生年金の加入者となれる常用的勤務でありませんので、年金の受給上では退職している場合と同じ扱いになります。
収入を得ても、厚生年金の加入者となっていない(加入者となれない)のですから、受給中の老齢厚生年金はそのまま全額が受給できます。
収入を得たことで年金額に影響することはありません。
【平成4年:事例研究より】