ある会社を定年退職(60歳)し、現在、特別支給の老齢厚生年金を受給している人を採用することになりました。
勤務時間などは一般従業員と全く同じです。
採用する会社としては、年金受給者であるということで、何か特別の手続きが必要となるのでしょうか。
【埼玉・K製作所】
65歳未満の人は、たとえ特別支給の老齢厚生年金を受給中であっても、適用事業所に使用されるようになった日から厚生年金の被保険者(加入者)になります。
日々雇入れられる人や二ヵ月以内の期間を定めて臨時に雇用される人などは、被保険者になれませんが、ご質問の場合、勤務時間などは一般従業員と同じで期間の定めのない雇用ですから、入社の日から被保険者になります。
入社の日など被保険者の資格を得ることとなった日から5日以内に、「厚生年金保険被保険者資格取得届」を社会保険事務所に提出します。
同時に健康保険の被保険者となりますので、健康保険と同一の様式により行い、二重に提出する必要はありません。
このことは、一般従業員を採用した場合と全く同じ手続きです。
この資格取得届には、年金手帳(被保険者証)のほか、老齢厚生年金を受給していますから、その年金証書の提出を受け添付します。
年金証書の添付以外に、年金を受給していることで、特別の手続きを必要としません。
【平成4年:事例研究より】