私は、本年58歳になり定年になります。
嘱託で2年くらい働きたいと考えています。
昭和32年から会社に勤め、厚生年金に加入していますO5年前に妻を亡くし、現在、再婚を考えています。
60歳になってから加給年金をもらうには妻がいなくてはならないということですが、いつまでに再婚しなければいけないのでしょうか。
【千葉・I男】
厚生年金に20年以上(中高齢の特例の場合は15〜19年)加入して受ける老齢厚生年金には、扶養している妻がいれば、加給年金がつきます。
加給年金の額は19万6,400円(平成2年度価額)です。
加給年金を受けられるかどうかは、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受けられるようになった時点で判断されます。
加給年金をもらうには、60歳になってから特別支給の老齢厚生年金を受けるとき、妻がいなければなりませんので、60歳になる前、つまり59歳までに再婚する必要があります。
妻の加給年金が支給されるのは、妻が65歳になるまでです。
65歳以後は、妻自身の老齢基礎年金を受けられるようになり、妻の老齢基礎年金に振替加算が行われます。
60歳になり老齢厚生年金を受けはじめたとき独身でその後再婚したケースでは、妻は加給年金の対象となりません。
しかし、あなたが亡くなったとき、妻は遺族厚生年金を受給することができます。
【平成4年:事例研究より】