当社では67歳の男子を雇用することになりました。
この人は厚生年金を受給中であり、年金に再加入することは年齢からみてできないと思いますが、このような人が、健康保険のみに加入ができるでしょうか。
本人は、現在国保に加入中で、健保への加入を希望しています。
しかし、健保、厚生年金は適用条件が同一の制度ですから、片方だけ加入することはできないと思いますが。
【静岡・N社】
厚生年金保険では、適用事業所に使用される65歳未満の人が被保険者になります。
「適用事業所に使用される65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」(厚年法第9条)と規定され、旧厚生年金では、被保険者の資格に年齢制限はありませんでしたが、新厚生年金(昭和61年4月1日施行)では、適用事業所に勤務していても65歳になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失して被保険者でなくなります。
健康保険の被保険者資格は引き続きます。
これは、65歳になれば、国民年金の老齢基礎年金を受給することになり年金受給世代となるためです。
昭和61年4月1日からは、健康保険と厚生年金保険に同時に加入するという方法が、この日を境に大きく変わっています。
したがって、同年4月1日以後に適用事業所に使用されるようになった65歳以上の人は、常用的雇用であれば健康保険の被保険者になりますが、厚生年金保険の被保険者となれません。
このように65歳以後は、適用事業所に使用されるとしても、厚生年金保険の被保険者でありませんから、老齢厚生年金の一部支給停止ということはなく、全額受けられます。
【平成4年:事例研究より】