従業員が病気でお亡くなりになり、遺族年金の支給が決まりました。
奥さんには既に先立たれていたので、残された子供3人が遺族として認められました。
遺族厚生年金はよいのですが、遺族基礎年金の額で、疑問があります。
妻と子供2人のケースと、子供3人のケースで、どうして金額に違いが出てくるのでしようか。
【福島 S社】
厚生年金の被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金、遺族基礎年金が支給されますが、残された遺族の数等は基礎年金に反映されます。
法文上、どのように定められているか。
別掲に示しましたが、どうしてこんな複雑な表現を使うのか、理解に苦しみます。
整理すると、妻と子が残されている場合、子が2人までは基本額(妻の分)に子供1人につき22万9,300円を加算し、3人目以降は7万6、400円を足し合わせます。
ですから、妻と子供2人だと、79万7,000円(基本額) +22万9、300円×2人= 125万5,600円 になります。
子供だけが残された場合、1人目の子供の分が基本額となり、。
2人目の子供がいれば、22万9,300円を加算、3人目以降がいれば、それぞれ7万6,400円を加えます。
ですから、子供3人だと、79万7,000円+22万9,300円十7万6,400円= 110万2、700円 となります。
このように、遺族基礎年金の額は、遺族の数が同じでも、その構成によって金額が異なります。
労災保険の場合のように、遺族何人でいくら(55歳以上または一定の障害のある妻が1人だけのときに限り、額が増えます)という形で、分かりやすく定められてはいないのです。
生計費から考えると、子供3人の方が母と子2人より安くつくとも思えないのですが、法の規定どおり計算すると、ご指摘のとおり、年金額に差が出ます。
【平成15年:事例研究より】