失業給付受給中に仕事先決まると再就職手当もらえるか【平成15年:事例研究より】

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私は、雇用保険の基本手当を受給していましたが、来月から就職することが決まりました。

一定の条件を満たした場合、再就職手当が支給されると聞きましたが、この制度について教えてください。

【富山 G男】

再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長(以下「安定所」といいます)が必要と認めたときに支給されます。

再就職手当は、受給資格者(短時間受給資格者を含みます)が次のすべてに該当する場合に支給されます。

(1)就職日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

(2) 1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就き、または事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると安定所長が認めたものに限ります)を開始したこと。

(3)離職前の事業主(関連事業主を含みます)に再び雇用されたものでないこと。

(4)待期が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。

(5)受給資格に係る離職について給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1ヵ月間については、安定所の紹介により職業に就いたこと。

(6)就職日または事業を開始した日前3年以内の就職または事業開始について雇用保険法の規定による再就職手当または常用就職支度金の支給を受けたことがないこと。

(7)雇入れを約した事業主が求職の申込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでないこと。

(8)その他再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるものであること。

①雇用されることとなった者がこの基準を満たすためには、次のすべてに該当することを要します。

a 適用事業の事業主に雇用され、被保険者資格を取得した者であること。

b 支給申請後まもなく離職したものでないこと。

②事業を開始した者が、この基準を満たすためには、次に該当することを要します。

支給申請後まもなく、当該開始した事業に雇用されていた被保険者が離職し、被保険者が存在しない状態でないこと。

再就職手当の額は、所定給付日数の残日数に応じて、原則として残日数の30%の日数分の基本手当の額に相当する額となります。

また、端数処理については、30%相当日数に基本手当日額を乗じて得た額(所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額)の少数点以下を切り捨てます。

ただし、支給日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期再就職支援金(基本手当の所定給付日数の支給残日数に40%を乗じた額を支給)が支給されます(この場合、再就職手当は支給されません)。

就職手当の支給を受けようとする者は、就職日または事業開始日の翌日から起算して1ヵ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて管轄安定所長に提出しなければなりません。

【平成15年:事例研究より】