私は、現在、雇用保険の基本手当を受給していますが、資格試験を受験するため、次回の失業の認定日に公共職業安定所に出頭することはできません。
このような場合、失業の認定を受けることができないのでしょうか。
【大阪・N男】
失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた失業の認定日以外には行えないこととなっていますが、受給資格者が「職業に就くためその他やむを得ない理由」のため所定の失業の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合には、受給資格者の申出により、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができます。
なお、失業認定日の変更は、原則として、事前の申出が必要ですが、変更理由が突然生じた場合であらかじめ申し出ることができなかった場合は、次回の所定の失業の認定日の前日までに申し出なければなりません。
ご質問の場合、資格試験の受験のため失業の認定日に出頭できないことは、それが再就職に資するものと判断できるような資格であれば、「職業に就くためその他やむを得ない理由」に該当するものと考えられます。
「職業に就くためその他やむを得ない理由」とは、次に掲げるような理由をいいます。
【平成16年:事例研究より】