失業の認定日と試験の日程が重なり、職安に行けないときの認定どうなる【平成16年:事例研究より】

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私は、現在、雇用保険の基本手当を受給していますが、資格試験を受験するため、次回の失業の認定日に公共職業安定所に出頭することはできません。

このような場合、失業の認定を受けることができないのでしょうか。

【大阪・N男】

失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた失業の認定日以外には行えないこととなっていますが、受給資格者が「職業に就くためその他やむを得ない理由」のため所定の失業の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合には、受給資格者の申出により、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができます。

なお、失業認定日の変更は、原則として、事前の申出が必要ですが、変更理由が突然生じた場合であらかじめ申し出ることができなかった場合は、次回の所定の失業の認定日の前日までに申し出なければなりません。

ご質問の場合、資格試験の受験のため失業の認定日に出頭できないことは、それが再就職に資するものと判断できるような資格であれば、「職業に就くためその他やむを得ない理由」に該当するものと考えられます。

「職業に就くためその他やむを得ない理由」とは、次に掲げるような理由をいいます。

失業の認定日の変更
  1. 「就職」する場合(公共職業安定所の紹介によるか否かを問いません)
  2. 証明書による失業の認定を受けることも可能な場合
    • イ.15日未満の傷病の場合
    • 口.公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接する場合
    • ハ.公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合
    • ニ.天災その他やむを得ない理由がある場合
  3. 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(採用試験を受験する場合を含む)
  4. 各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
  5. 公共職業安定所の指導により各種養成施設に入所する場合または各種講習を受験する場合
  6. 同居の親族(民法第725条に規定する親族、即ち6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族をいいます)または別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族もしくは姻族の傷病について受給資格者の看護を要する場合
  7. 下記(8)と同範囲の親族の危篤または死亡
  8. 父母、配偶者または子の命日の法事
  9. 受給資格者本人の婚姻の場合または(6)と同範囲の親族の婚姻のための儀式に出席する場合
  10. 中学生以下の子弟の入学式または卒業式等への出席
  11. 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
  12. 前各号に掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの(例えば、(2)に準ずる理由としては、暴風雨等により災害発生のおそれのある場合がこれに該当します)

【平成16年:事例研究より】