失業の認定日に急病のため公共職業安定所に出頭できない場合、取扱いはどうなるのでしょうか。
【三重 N社】
病気により公共職業安定所に出頭できない期間が15日未満の場合、次の認定日に公共職業安定所に出頭して医師の証明書を提出すれば、病気のために出頭できなかった認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます。
なお、病気の期間が15日以上に及ぶ場合には、この証明書による失業の認定は受けられませんが、傷病手当の支給が受けられることになります。
失業の認定は、受給資格者に労働の意思と能力があって、しかも職業に就くことができないことの認定ですから、受給資格者自ら所定の認定日に公共職業安定所に出頭して、これを受けるのが原則ですが、次に掲げるやむを得ない理由により出頭できないときは、証明書を提出することにようて、所定の認定日に公共職業安定所に出頭しなくても失業の認定をうけることができることになっています。
(1)疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき この場合は、受給資格者が、疾病または負傷の治癒した後の最初の失業の認定日に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出したときは、当該期間の失業の認定を受けることができます。
(2)公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭できなかったとき この場合は、求人者に面接した後における最初の認定日に安定所に出頭し、求人者の面接証明書を受給資格者証に添えて提出することによって当該期間の失業の認定を受けることができます。
なお、求人者の行う採用試験を受験する場合においても、これと同様の取扱いにより失業の認定を受けることができます。
(3)天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭できなかったとき 天災その他避けることができない事故、すなわち、水害、災害、地震、暴風、雨雪、暴動。
交通事故等のため公共職業安定所に出頭できない場合には、事故がやんだ後における最初の失業認定日に公共職業安定所に出頭して、受給資格者証に添えて官公署、例えば市町村長、鉄道の駅長等の証明を提出すれば、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間も含めて失業の認定を受けることができます。
(4)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するために公共職業安定所に出頭できなかったとき この場合は、所定の失業の認定日に代理人(通常は公共職業訓練施設等の職員)をして公共職業訓練等を行う施設の長の公共職業訓練等受講証明書に添えて受給資格者証、失業認定申告書および委任状を提出することにより失業の認定を受けることができます。
【平成15年:事例研究より】