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労基法第19条は「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日は、解雇してはならない」と規定しています。一応60歳定年の定めはありますが、再雇用制度があり、定年...
就業規則の作成、変更については、労働者代表者から意見を聴取し、その意見書を添付して所轄労基署長に届け出なければなりません。意見を聴く相手方は「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において...
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労基署長)に届け出なければなりません(労基法第89条)。この常時10人以上とは、時には10人未満となることがあっても、...
年次有給休暇は賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものですから、休日その他労働義務の課せられていない日に、年休を行使する余地はありません。病気休職期間は、休日のように全労働者につき画...
労基法第34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。休憩時...
代休とは、実際に休日に労働させてから、その後に休日労働の代償措置として以後の特定の労働日を休日として休ませることをいいます。現に行われた休日労働が代休を与えることによって、休日労働でなくなるも...
労基法第39条第1項は「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定しています。
年次有給休暇は、原則として労働者が請求する時季に与えなければなりませんが、労使協定により年休を与える時季に関する定めをしたときは、その定めるところにより計画的付与が可能とされています(労基法第39条第5項)...
労基法第34条第1項は、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
労基法第34条第1項は、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定し、休憩時間の...
労基法第39条第1項は、「使用者は、その雇入の日から6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定しています。
労基法第35条第1項は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない」と規定し、週休制を原則としていますが、その第2項で、「前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使...
年次有給休暇を法律どおりに付与すると、各労働者により採用日が異なり、したがって年休の基準日か異なることは、事務的に煩雑ですので、基準日を全労働者につき斉一的に取り扱う必要が生じます。行政解釈は...
労基法第39条は、①6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えること②1年6ヵ月以上の継続勤務者に対しては、10労働日に、6...
労基法第39条の「労働日」は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの24時間)計算によります。したがって、1勤務16時間の隔日勤務や1勤務24時間の1昼夜交替勤務で1勤務が2暦日にわたる...
労基法第34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
年次有給休暇の権利は、労働関係の存続している問を前提としているものですから、労働者が退職して労働関係が終了すれば、年休の権利も当然に消滅します。労基法第20条によって解雇しようとしたとき、労働...
労基法第34条第1項はr使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
「代休」と一般にいわれている制度は、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として以後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。代休は、法律上認められているもので...
まず、その報奨金の一部についてもらえるかどうかということですが、毎年もらっていた報奨金の一部が、労働基準法第11条に規定されている「賃金」に該当しているかどうかということが問題になります。もし...
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