トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)
従業員Aは、私病のため休職となっています。
病気休職期間は1年で、平成15年2月20日をもって休職期間が満了します。
現在では、復職は不可能なため退職扱いとなる見込みです。
Aは、10日間の年次有給休暇を残していますが、休職期間が満了する2月20日までの間に本人より請求があった場合、年休を与え、賃金を支払わなければなりませんか。
【兵庫 H社】
年次有給休暇は賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものですから、休日その他労働義務の課せられていない日に、年休を行使する余地はありません。
病気休職期間は、休日のように全労働者につき画一的に定められたものではなく、就業規則に定められた所定事由が発生した労働者につき、所定の手続きを経て個別に決定されるものですが、休職となったときはその期間中は完全に労働義務が免除され、使用者としても就労を要求しないことが明らかにされている期間ですから、所定休日と同様、この期間中は年休をとる余地がありません。
休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されている休職について、行政解釈は「設問については、労働の義務のない日について、年次有給休暇を請求する余地がない」(昭31・2・13基収第489号)としています。
休職者が年休を請求してきたとしても、それを拒否し、年休を与える必要はありません。
【平成15年:事例研究より】