健康保険の被保険者が退職し、その資格を喪失した場合、被保険者期間が2力月以上あれば、申請して2年間は任意継続被保険者となることができますが、任意継続被保険者の保険者については、法令上明らかにされていませんので、任意継続被保険者になろうとする人は保険者を自由に選択することができるのでしょうか。
【東京・N社】
保険者の選択はできません。
被保険者の資格を喪失した際に管掌を受けていた保険者に限定されています。
在職中に政府管掌健康保険に加入していた場合には退職後も政府管掌健康保険に、在職中健康保険組合に加入していた場合は退職後もその健康保険組合に加入することになります。
ただし、それが政府の場合には資格を喪失した際の社会保険事務所が必ずしも事務を取り扱うということではなく、本人の住所地を管轄する社会保険事務所となります。
健康保険法第3条第4項に「任意継続被保険者」の定義として、「……保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう」と規定されています。
継続して当該保険者ですから、保険者については継続することになりますので、最後の保険者が任意継続被保険者を管掌することになります。
任意継続被保険者になろうとする人が保険者を選択することはできないことになります。
【平成16年:事例研究より】