定年退職者から、年金の支給開始年齢引上げについて質問を受けました。今年、60歳に到達する人は、62歳から満額の年金が出ます。
しかし、配偶者加給年金は厚生年金の独自給付なのだから、報酬比例部分と一体のはずで、60歳から出るのが当然だというのです。
こうした不満に、どう答えたらよいでしょうか。
【京都・O社】
お尋ねの定年到達者は、独学で年金をずいぶん研究されているようです。
今.年60歳定年でお辞めになる「男性」は、62歳になるまで報酬比例部分の年金しか支給されません。
62歳以降は、それに定額部分と加給年金が加わります。
誤解の元は、年金の通俗解説書で、60歳代前半の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分が(65歳以降の)老齢厚生年金、定額部分が老齢基礎年金に相当すると書いてある点です。
金額的には、経過加算を除くとこの説明どおりで、イメージ的には問違っていません。
配偶者加給年金が、厚生年金に基づく給付だというのも、そのとおりです。
しかし、だからといって、報酬比例部分と配偶者加給年金は一体で、支給停止・開始時期も同じはずという結論にはなりません。
定額部分は、金額的には確かに老齢基礎年金とほぼ同額ですが、国民年金に基づく老齢基礎年金そのものではありません。
定額部分も、厚生年金から支給される給付の一部なのです。
ですから、どの年金を支給停止とし、どの年金を先に払うかは、厚生年金の独自判断に基づき決まります。
イメージ的にしっくりこないのは分かりますが、加給年金が62歳から支給でも別段おかしくありません。
【平成16年:事例研究より】