加給年金の扱い、報酬比例と一体が正解?【平成16年:事例研究より】

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定年退職者から、年金の支給開始年齢引上げについて質問を受けました。今年、60歳に到達する人は、62歳から満額の年金が出ます。

しかし、配偶者加給年金は厚生年金の独自給付なのだから、報酬比例部分と一体のはずで、60歳から出るのが当然だというのです。

こうした不満に、どう答えたらよいでしょうか。

【京都・O社】

お尋ねの定年到達者は、独学で年金をずいぶん研究されているようです。

今.年60歳定年でお辞めになる「男性」は、62歳になるまで報酬比例部分の年金しか支給されません。

62歳以降は、それに定額部分と加給年金が加わります。

誤解の元は、年金の通俗解説書で、60歳代前半の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分が(65歳以降の)老齢厚生年金、定額部分が老齢基礎年金に相当すると書いてある点です。

金額的には、経過加算を除くとこの説明どおりで、イメージ的には問違っていません。

配偶者加給年金が、厚生年金に基づく給付だというのも、そのとおりです。

しかし、だからといって、報酬比例部分と配偶者加給年金は一体で、支給停止・開始時期も同じはずという結論にはなりません。

定額部分は、金額的には確かに老齢基礎年金とほぼ同額ですが、国民年金に基づく老齢基礎年金そのものではありません。

定額部分も、厚生年金から支給される給付の一部なのです。

ですから、どの年金を支給停止とし、どの年金を先に払うかは、厚生年金の独自判断に基づき決まります。

イメージ的にしっくりこないのは分かりますが、加給年金が62歳から支給でも別段おかしくありません。

【平成16年:事例研究より】