当社の女子従業員(59歳)は、平成4年3月に満60歳となり定年退職となります。
当社の入社は昭和53年8月で厚生年金の加入期間は13年7ヵ月となります。
当社に勤務する前は専業主婦で、厚生年金はもとより国民年金に加入したことがありません。
特例の女子は35歳以後15年加入という受給資格期間を満たしませんが、厚生年金はどうなるのでしょうか。
夫は厚生年金の受給者です。
【群馬・O社】
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が、60歳になって退朧している場合に支給されます。
老齢基礎年金の受給資格期間は原則として25年以上です。
ご質問の女子従業員の場合、60歳で定年退職されますと、厚生年金の加入期間は13年7ヵ月しかありません。
しかし心配はありません。
サラリー7ンの奥さんが国民年金に任意加入しなかった昭和36年4月からの期間は、年金額の計算には反映されませんが、カラ期間として年金の資格期間の計算に入れられるからです。
ご主人と結婚し、ご主人が厚生年金の加入者であった期間は、カラ期間として資格期間とみなされますので、昭和36年から、勤務されて厚生年金に加人された昭和53年8月の前月までに、カラ期間が11年5ヵ月以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たします。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳になって退職されるわけですから、厚生年金の加入期間13年7ヵ月分の特別支給の老齢厚生年金が受けられます。
65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金が受けられます。
カラ期間と合わせて25年以上あれば、加入期間分の年金が受けられるわけです。
【平成4年:事例研究より】