昭和40年生まれ・女性のケースで年金の支給開始は何歳か【平成15年:事例研究より】

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今年、定年で退社された方は、「自分たちは年金を満額もらえない。

今後、年金の支給開始年齢は、どんどん上がっていく」といっておられました。

私は、昭和40年生まれですが、何歳から年金が出るのでしょうか。

【宮城 N子】

厚生年金法第42条をみますと、「老齢厚生年金は、65歳に達したとき支給する」と定めています。

この年齢は、法改正がない限り、ずっと変わりません。

正規の年金支給開始年齢は、65歳なのです。

しかし、現実には、60歳定年で辞めてすぐ、年金をもらっている人たちがいます。

これは、特別支給の老齢厚生年金という経過措置があるからです。

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分に分かれています。

平成13年4月以降15年3月までに60歳になる男性は、61歳になるまでは、報酬比例部分相当の年金だけしかもらえません。

平成15年4月以降17年3月までに60歳になる人は62歳にならないと、定額部分も含めた満額の年金をもらえません。

このように、生年月日に応じて、満額の年金を受給できる年齢が遅くなっていきます。

これを支給開始年齢の引き上げといいます。

女性は、男性より5年遅れのスケジュールで、開始年齢引き上げが始まります。

このように定額部分が払われる年齢がどんどん遅くなって、男性は昭和24年4月2日以降、女性は昭和33年4月以降に生まれた人の場合、定額部分をまったくもらえません。

しかし、それで話は終わりではなく、定額部分が消えた後、今後は報酬比例部分の支給開始年齢が生年月日に応じて、1歳ずつ引き上げられていきます。

結局、最終的には、65歳になるまで、年金は1円ももらえない世代が現れます。

あなたの場合、女性で昭和40年生まれですから、この経過措置が適用される最後の世代に属しています。

つまり、64歳から報酬比例部分相当の年金だけをもらい、65歳から法の本則どおり、正規の年金を受け取るという形になります。

【平成15年:事例研究より】