今年60歳定年に達する男性は、62歳まで満額の年金を受け取れません。
女性は、満額支給という扱いですが、この扱いはずっと続くのですか。
それとも、ある年代からは男性同様に減額されるのでしょうか。
【高知・M子】
老齢厚生年金も老齢基礎年金も、法で定める支給開始時期は65歳です。しかし、昭和61年の改正法施行以前、老齢厚生年金の支給開始は60歳からと規定されていたため、経過措置として厚生年金法の附則(第8条)で、60歳からの特別支給の老齢厚生年金が支給されています。
特別支給の年金は、本来の老齢厚生年金に相当する報酬比例部分、老齢基礎年金に相当する定額部分に大きく分かれます。
ご指摘のように、男性については、現在、段階的に定額部分の支給開始年齢が引き上げられています。
昭和18年4月2日から20年4月1日に生まれた人は、62歳に達するまで定額部分が支払われません。
報酬比例部分だけです。
今年、60歳定年に達するのは、この年代の人たちです。
しかし、女性は対象に含まれていません。
女性は昔、年金の支給開始年齢が55歳と早かったので、特別支給の老齢厚生年金についても、支給開始年齢の特例が設けられていました。昭和13年4月2日から15年4月1日までの問に生まれた女性は、原則として59歳から年金をもらえました。
男性並みに60歳から支給という扱いになったのは、昭和16年4月2日以降に生まれた人たちからです。
それなのに、いきなり男性と同じように定額部分の支給開始年齢を引き上げるのは、ちょっと酷です。
このため、女性に対しては、引き上げの対象時期を遅らせる措置が取られました。
具休的には、昭和21年4月2日以降23年4月1日までの問に生まれた女性が、適用第一世代となります(表)。
この世代は、61歳まで定額部分が支給されません。
それ以後、2年問隔で1年ずつ支給開始年齢が引き上げられていくことになります。
女性は、男性より5年遅れのタイムスケジュールで、満額支給の年齢が遅くなっていきます。
昭和16年4月1日以前 | 60歳 |
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昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 | 61歳 |
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 | 62歳 |
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 | 63歳 |
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 | 64歳 |
昭和21年4月1日以前 | 60歳 |
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昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 | 61歳 |
昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 | 62歳 |
昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 | 63歳 |
昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 | 64歳 |
【平成16年:事例研究より】