「時間外・休日労働協定」(36協定)で、延長することができる時間を1日4時間、1ヵ月40時間、1年320時間とし、労働させることができる休日を月2日と協定しています。
日曜日に出勤した場合、法定休日として135% (その他の休日は125%)の割増賃金を支払いますので、日曜日に出勤した時間数は、時間外の時間数に含めないでよいのでしょうか。
【大阪 O社】
労基法上の時間外労働とは、1週40時間、1日8時間のいわゆる法定労働時間を超える労働をいいます。
また、労基法上の休日労働とは、労基法第35条に規定されている1週1日または4週4日のいわゆる法定休日の労働です。
「時間外・休日労働協定」(36協定)では、時間外労働と休日労働とを分けて別個に協定するようになっています。
労基法は時間外労働と休日労働を区別しており、法定休日労働の時間数は時間外労働時間数に含まれません。
週休2日制で週に2日の休日がある場合、そのうちの1日は法定休日、もう1日は法定外休日となります。
労基法上、週に1日の休日もなくなるように労働させた場合、法定休日労働をさせたことになります。
「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう」(昭63・1・1基発第1号)とされ、週休2日制で日曜日と土曜日を休日としている場合、どちらか1日の休日が確保されていれば、その日が法定休日となります。
一方の休日に労働させても法定休日労働とはなりません。
135%の割増賃金を支払う法定休日を日曜日と定めていますので、日曜日の出勤には135%の割増賃金を支払わなければなりません。
135%の割増賃金を支払っても、同じ週の土曜日の休日が確保されていれば、日曜日の出勤は法定休日労働となりません。
同じ週の土曜日を休日として休ませている限り、日曜日の出勤は法定休日労働となりませんので36協定上の休日労働としてカウントすることはできません。
法定外休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、し超えた時間が時間外労働となります。
たとえば、1日8時間、日曜日、土曜日を休日とする週休2日制で週40時間の場合、日曜日に1日の出勤(8時間)をさせれば、その週は48時間労働したことになり、40時間を超えた8時間は時間外労働となります。
この8時間は、36協定上の時間外労働時間数に含まなければなりません。
もし、同じ週の土曜日も出勤したという場合には、36協定上の休日労働1日として、その時間数は36協定の時間外労働時間数と別枠となります。
【平成15年:事例研究より】