当社従業員の奥さんが、これまで勤務していた会社を退職して被扶養者扱いになる予定です。
奥さんは40歳以上でこれまで自分で介護保険料を払っていましたが、これから先は男性が健康保険料に上積みして奥さんの分を負担するのでしょうか。
【秋田 S社】
介護保険の被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に分かれます。
ご質問にある奥さんは、これまでは健康保険の被保険者だったので、自分の健康保険料に上乗せで介護保険料を納めてきました。
健康保険では、保険料を納めるのが被保険者、被保険者に扶養されている人が被扶養者という区別が存在します。
しかし、介護保険第2号被保険者の定義に含まれる「医療保険加入者」ということばには、健康保険の被保険者、被扶養者がともに含まれます(介護保険法第7条)。
ですから、健保の被保険者から被扶養者に変わったとしても、介護保険の第2号被保険者であることに変わりはありません。
そこで、退職した後、第2号被保険者としての介護保険料はどのような形で徴収されるのか、という疑問が生じます。
第2号被保険者としての保険料は、医療保険費と一括して徴収する建前ですが、健康保険の被扶養者には、徴収する保険料が存在しません。
一方、政管健保では妻の介護保険料を夫が上積みして払う義務はないので貴社従業員の保険料徴収はこれまでどおりで問題ありません。
ただし、健康保険組合では、特定被保険者という特別な仕組みがあるので注意が必要です。
【平成15年:事例研究より】