妊娠中の女性被保険者が病気のため健康保険で治療し、傷病手当金も受給しています。
この女性が出産日の前42日の期間に入り、出産手当金を受給できるようになりました。
病気による休業と出産による休業とがダブつた場合、傷病手当金、出産手当金の支給はどうなるのでしょうか。
【宮城・N社】
傷病手当金も出産手当金も、傷病と出産と原因こそ違いますが、ともに賃金が受けられない場合の生活保障的な性格のものですから、両方が競合する場合には、いずれか一方を支給すればその目的は達せられます。
健康保険法第103条は出産手当金と傷病手当金の調整について規定し、「出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない」としています。
傷病手当金を受給中に、出産手当金を支給すべき事由が発生した場合には、傷病手当金の支給は停止され、出産手当金の支給が行われます。
出産手当金の支給期間が満了した後、なお傷病手当金の支給を継続すべき状態が続いていれば、引き続いて傷病手当金が支給されます。
この場合の傷病手当金の支給期間は、出産手当金の支給を受ける前に、はじめて傷病手当金が支給された日から起算して1年6ヵ月となります。
傷病手当金を支給した場合は、その支払われた傷病手当金は出産手当金の内払いとみなされます。
【平成16年:事例研究より】