4月入社し、同時に健康保険の被保険者となった従業員が、私病のため欠勤することになりました。
欠勤期間中は給料は支払われませんが、わずか2ヵ月しか保険料を納めていない場合でも、傷病手当金を請求し、受給することができるのでしょうか。
1年以上納めていなければならないという記憶があるのですが…。
【大阪・M社】
傷病手当金の受給要件として、何力月あるいは何年以上保険料を納めていなければならないという条件はありません。
加入期間の長短を問わず、被保険者であれば支給されます。
療養のため労務不能で、報酬(賃金)の支払いがないとき、3日間の待期期間をおき、第4日目から支給されます。
過去にどれだけ保険料を納めていなければならないというような条件はありませんので、わずか2ヵ月しか保険料を納めていなくても、傷病手当金を請求し、受給することができます。
1年以上保険料を納めていることが必要(継続して1年以上被保険者であること)なのは、退職し資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受ける場合です。
【平成16年:事例研究より】