傷病手当金の継続給付、労務不能4日か3日か【平成16年:事例研究より】

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退職後、継続給付として傷病手当金を受給するためには、資格喪失日前に.療養のため労務不能の状態が連続して4日以上あることを必要とするのでしょうか。

あるいは3日間あれば足りるのでしょうか。

【群馬・H社】

資格喪失の日の前日まで引き続き1年以上被保険者であり、その資格を喪.失した際に、傷病手当金の支給を受けている者は、継続して傷病手当金を受けることができます。

この傷病手当金の支給を受けている者とは、現に傷病手当を受けている者か、報酬が支払われていたため傷病手当金の支給が停止されていて、傷病手当金を受け得る状態にあった者を指します。

資格喪失の日前に療養のため労務不能の状態が3日連続しているのであれば、現に傷病手当金の支給を受けている者ではなく、支給を受け得る状態にもありませんので、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。

傷病手当金の継続給付を受けるには、資格喪失日前に3日問の待期期間を完成したうえ、少なくとも1日は現実に支給を受けているか、受け得る状態にあることが必要です。

【平成16年:事例研究より】