被保険者期間1年間以上あるが、任継満了後に継続給付受給できるか【平成15年:事例研究より】

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健康保険の任意継続被保険者と資格喪失後の継続給付の関係についておたずねします。

退職して任意継続被保険者となっていた人が、2年間の任意継続被保険者の期間が満了したとき、任意継続被保険者となる前の被保険者期間が1年以上あれば、任意継続被保険者期間中の病気についても継続して、傷病手当金が受けられるのでしょうか。

【兵庫 M社】

任意継続被保険者についても、資格喪失後の継続給付があります。

継続給付を受けるには、資格喪失の日の前日まで被保険有期開か1年以上あることが必要ですが、任意継続被保険者は、加入が任意によるものであることから、任意継続被保険者であった期間は、継続給付の資格期間として計算しないことにしています。

このため、任意継続被保険者となる直前に、強制被保険者(任意包括被保険者を含む)期間が継続して1年以上あることが必要とされています。

したがって、任意継続被保険者が任意継続被保険者となる前日までに強制被保険者期間が継続して1年以上あれば、任意継続被保険者期間中にかかった傷病も、2年間の任意継続被保険者の期間が終了したとき、その傷病について傷病手当金を受けていれば、受給を受けた日から1年6ヵ月継続して受けられます。

退職した後、任意継続被保険者となり、その資格喪失後の継続給付についても、その資格要件は任意継続被保険者の資格を取得した日の前日までの強制被保険者期間によって判断されるわけです。

【平成15年:事例研究より】