当社は日給月給制、1日でも欠勤すればその日の賃金は支給されません。
このため病気のため1日休んでは、むりして1日出勤し、また休むということを続けています。
このような場合、最初の3日間を除き、その後の休業に傷病手当金が支給されるのでしょうか。
【大分・M男】
健康保険の傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に就くことができない場合に、3日間の待期期間をおき、第4日目から支給されます。
3日間の待期期間は、療養のため労務に就くことができない日が3日間連続してはじめて完成します。
1日休み、1日出勤し、また休むというように飛び石に欠勤する状態が続く場合には、労務に就くことができない日が3日間連続しないので、待期期間は完成せず、傷病手当金は支給されません。
休んだ日がいくらあっても、待期期間が完成しないうちは支給されません。
待期期間は3日以上連続することが必要で、労務不能の日だけを数えて最初の3日間ということではありません。
休休出休休休休……というような場合には、ふたたび休み始めた日から3日間が待期期間となり、最初に休みはしめた日を起点とすると、7日目から支給されることになります。
【平成16年:事例研究より】