私傷病による欠勤のとき、健康保険の傷病手当金は3日間は支給されず、休業の第4日目から支給されますが、この3日間に年休を充当した場合、傷病手当金はいつから支給されるのでしょうか。
年休を充当すれば、年休の賃金が支払われますので、さらにその後3日間は傷病手当金が支給されないことになるのでしょうか。
【香川 T社】
健康保険の傷病手当金は、被保険者が療養のため労務につくことができない場合に、3日間の待期期間をおき、第4日目から支給されます。
この3日間の待期期間は、療養のため労務不能の日が3日間連続してはじめて完成しますO3日間の待期期間はその日に報酬の支払いを受けたかどうかには関係なく、療養のため労務不能であることだけが条件となっています。
したがって、療養のため欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理した場合でも、その3日間をもって待期期間は完成し、傷病手当金は給与計算上の欠勤開始日(第4日目)から支給されます。
報酬を支払うことにより傷病手当金が支給されなくなったり、減額して支給されたりするのは、3日間の待期期間が完成した第4日目以降のことです。
待期期間が完成した第4日目以降に報酬を全額支払えばその間は傷病手当金は支給されませんし、報酬の一部が支払われ、その額が傷病手当金の額以下の場合は差額支給となります。
第4日目以降に年休を充当すれば、その日は支給されません。
【平成15年:事例研究より】