女性従業員は共働きで健康保険の被保険者になっていますが、お産を間近に控え会社を退職する意向です。
会社をやめた後であっても、6ヵ月以内にお産すれば、出産育児一時金、出産手当金が受給できますが、被保険者中と退職後では支給額に差が生じるのでしょうか。
【青森・S社】
資格喪失後の出産に関する給付として、「1年以上被保険者であった者が被.保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる」(健保法第106条)と規定されています。
1年以上被保険者であり、その資格を喪失した日後6ヵ月以内に出産すれば、出産育児一時金、出産手当金が受けられます。
その支給額は、被保険者の資格がある人に支給されるものと同じです。
退職して被保険者でなくなってからの出産ということで不利になることはありません。
【平成16年:事例研究より】