当社従業員の妻は、結婚後家庭に入っていましたが、昨年7月に就職し、健保の被保険者となりました。
本年3月いっぱいでお産のため退職し、5月25日に出産しました。
退職後6ヵ月以内の出産ですから、妻本人として出産育児一時金、出産手当金が貰えるのではないでしょうか。
【岩手・H社】
被保険者の資格を失ってから6ヵ月以内にお産したときは、資格喪失後の出産給付が行われますが、これを受給できるのは、資格喪失の日の前日までに1年以上被保険者であった人に限られています。
ご質問の場合、被保険者資格の取得が昨年7月で、喪失が本年4月1日ですから、この問に1年未満の被保険者期間がなく、1年以上という要件を欠くため、退職6ヵ月以内の出産であっても、妻は被保険者としての出産育児一時金、出産手当金を受給することはできません。
退職後、妻は夫の被扶養者となっていることでしょうから、被保険者である夫に家族出産育児一時金が支給されます。
【平成16年:事例研究より】