従業員の奥さんが出産しました。
「配偶者出産育児一時金」が廃止され、「家族出産育児一時金」が創設されたと聞きましたが、被扶養者である妻のお産に健保からいくら貰えるのでしょうか。
【香川・K社】
被保険者が出産したときは出産育児一時金が、被扶養者である家族が出産したときは家族出産育児一時金が、それぞれ支給されます。
出産育児一時金、家族出産育児一時金は、1児につき30万円です。
「配偶者出産育児一時金」の配偶者要件が撤廃され、「家族出産育児一時金」に改められたものです(平成14年10月1日から)。
配偶者に限らず、被扶養者である家族が出産した場合に支給されるようになりました。
被扶養者の出産に対して支給される点では、創設といえますが、支給額の30万円は変わりありません。
被扶養者である奥さんが出産されたとのことですから、被扶養者である夫に対して家族出産育児一時金として30万円が支給されます。
「家族出産育児一時金請求書」、医師、助産師の出産証明、または市区町村長の出産届出日等の証明を受け、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
【平成16年:事例研究より】