健康保険で出産育児一時金(30万円)が支給されるのは、妊娠4ヵ月以上の出産と聞いていますが、私の友人は妊娠85日以上ともいっています。
どうも計算が合いませんが、これはどちらが正しいのでしょうか。
【岡山・K子】
被保険者・被扶養者である家族が出産したときは、出産育児一時金・家族出.産育児一時金として1児につき30万円が支給されますが、これを受給できる出産とは、妊娠4ヵ月以上の出産であれば、生産(早産)、死産(流産)のいずれかを問わないことになっています。
ここでいう妊娠4ヵ月以上とは、満4ヵ月以上という意味ではなく、4ヵ月目に入ったという意味です。
また、妊娠1ヵ月とは28日のことです。
したがって、妊娠3ヵ月は84日を意味し、85日あれば妊娠4ヵ月目となります。
つまり、妊娠4ヵ月以上とは妊娠85日以上のことになります。
ご質問の件についてはいずれも正しいということになります。
【平成16年:事例研究より】