労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付などについては一体のものとして取り扱われています。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となります。
事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除く)。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険年度を単位として計算します。
その額は労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになります。
労働保険は、保険年度ごとに概算で保険料を納付し(徴収法15条)、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています(法19条)。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要です。
これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用にあてるため、平成19年4月1日より負担が義務付けられたものです。
労災保険適用事業主の全事業主が対象で、労働保険料をあわせて申告・納付します。料率は、1000分の0.5です。
還付額があるときは、申告書の提出と併せて労働保険料・一般拠出金還付請求書を管轄の労働基準監督署または労働局に提出します。
なお、還付請求をせずに、次の保険年度の概算保険料などに充当することができます(徴収法施行規則37条)。
充当には、労働保険料のみ充当、一般拠出金のみ充当、その両者に充当の3パターンがあります。
労働保険の成立、年度更新、所在地の変更等の手続きは、厚生労働省のホームページから電子申請をすることができます。
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基本的には被災者とよく話し合うことが一番でしょう。保険金も特別支給金も全額を損害賠償額から控除することにしても、被災者本人がそれを承知するのであれば、後に問題を残さないように弁護士さんにでも相...
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