安全監督として現場出張するが、本社員に含めるべきか【平成15年:事例研究より】

トップ » 社会保険 » 労働保険とは

建設業ですが、本社は継続事業として労災保険に加入しています。

しかし、本社には各工事現場の安全監督に出張することが多い職員もいます。

そのような職員については、現場工事で成立している有期事業や一括有期事業の労災保険に含めるべきでしょうか。

また、3月31日をまたいで実施する一括有期分の小規模工事については、事務職員の賃金はどのように処理したらよいものでしょうか。

【栃木 O社】

ご質問に似たような疑問は、損益計算や原価計算の際にも問題になること労災保険料(正確には「一般保険料」)計算の際にも疑問が生ずることがあるかも知れません。

しかし、労働保険の場合には原則的にははっきりしています。

すなわち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」と略称します)の第11条第1項に、一般保険料の額は、賃金総額に第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とすると規定されているからです。

そして、第2項には、前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうとあります。

以上の規定でお分かりいただけますように、ある事業で労災保険に加入する労働者は、その事業に「使用するすべての労働者」ということですから、その労働者が工事現場に出張して安全監督や安全パトロールに従事するかどうかは関係ありません。

一つの事業には、いろいろの業務に従事する労働者が使用されているのが普通ですから、工事現場に行く人がいることは当然です。

したがって、問題になるのは、その労働者が本社という「事業」に使用されているかどうかということです。

もし、その労働者が、本社に籍があっても、実態的には工事の現場事務所に使用されている状態にあれば、労災保険の扱いとしましては、その工事についての労災保険料に含まれることは当然です。

しかし、そうでなく、本社に使用されている労働者であれば、本社で成立している労災保険で処理すればよいということです。

おそらく本社ではいろいろな仕事が行われていると考えられますが、「一事業が保険料率のいずれの等級の事業に該当するかは、当該事業の主たる業態・種類又は内容等により当該事業を一単位として保険率の等級を決定すべきである」(昭24・5・19基発第563号)という原則に基づき保険率が決定されますので、現場工事と違う保険率が適用されることが多いためのご質問かと考えます。

しかし、本社に使用される労働者である限り問題はないものと考えられます。

3月をまたぐ工事:官庁の会計年度である4月から翌年3月までの間に工事が開始され、その翌年度以降に終了する工事がよく行われます。

このような工事についての労災保険料の処理は、その工事が独立した有期工事として処理される程度の工事(徴収則第6条第1項)であれば、何ら問題はありませんが、それが規模が小さい一括有期工事(徴収法第7条)については、その工事によっては疑問がなくもありません。

すなわち、会計年度をまたがる場合に概算保険料と確定保険料の処理をどうするかです。

例えば、その小工事が2月に開始されて5月に終了した場合です。

このような場合には、概算保険料は年度内にすぐ計算ができて申告納付することが可能ですが、確定保険料は工事が完了する翌年度にならないと計算することもできないし、もちろん保険料を申告して納付することも不可能です。

では、以上のような場合にどう処理するかということについて、役所側ではどう取り扱うかといいますと、旧労働省時代に「一括扱いされた個々の事業であって保険年度の末日においで終了していないものは、その保険年度の確定保険料から除外し、次年度の概算保険料の対象とすること」(昭40・7・31基発第301号) という労働基準局長通達があります。

したがって、この通達のいっているとおり、翌年度に工事が終了した分の確定保険料は翌年度分として申告納付すればよいということです。

その年度の確定保険料を申告納付することは工事が終了していない以上不可能ですから、ごく当然の取扱いであると考えられます。

次に事務員さんの賃金についての取扱いですが、そのような年度をまたいだ工事の分は比例配分することが正しいのでしょうが、それは困難と思います。

しかし、通常は事務員さんは会社内で有期工事も小工事も含めて有機的に事務を進められているのが普通ですから、会社で成立している継続事業に含まれているものと考えたらよいのではないでしょうか。

ご心配の必要はないと考えられます。

【平成15年:事例研究より】