最近、夫婦共働きの家庭が多く、夫と妻それぞれが単独で健康保険の被保険者になっています。
被保険者が死亡した場合、被保険者によって生計を維持していた者に埋葬料が支給されますが、妻が被扶養者でないとき埋葬料の支給はどうなりますか。
【神奈川・Y社】
健康保険では、被保険者が死亡した場合には、被保険者によって生計を維持していた者であって埋葬を行う者に対して、埋葬料が支給されます。
生計を維持していたとは、被保険者に生計の一部でも依存していた事実があれば足ります。
被扶養者の場合の生計維持関係より幅広い取り扱いがなされ、埋葬料の受給権者は、被扶養者になっている必要はありません。
また、埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行う人のことではなく、客観的に見て埋葬義務がある、と認められる人をいい、たとえば、夫が死亡した場合の妻、父が死亡した場合の子が、これに当たります。
したがって、夫婦共働きで妻が夫の被扶養者になっていなくても、夫が死亡すれば妻に対して埋葬料が支給されます。
逆に妻が死亡したという場合には夫に対して埋葬料が支給されます。
埋葬料の額は、死亡した被保険者の標準報酬月額に相当する額です。
ただし、標準報酬月額が10万円に満たないときは、最低保障額として10万円が支給されます。
【平成4年:事例研究より】