夫婦共働きで夫、妻のそれぞれが健康保険の被保険者となっています。
被保険者が死亡したとき、健康保険から埋葬料が支給されますが、妻が死亡したという場合、夫は妻の被扶養者ではありませんし、夫の収入は妻より多くても、夫に対して埋葬料が支給されるのでしょうか。
【東京 N社】
被保険者が死亡した場合、被保険者によって生計を維持していた者で、埋葬を行う者に対して埋葬料が支給されます。
埋葬料の受給権者は、被扶養者として認定されている必要はありません。
被扶養者は、主として被保険者により生計が維持されていること、一定の親族関係にあり、場合によっては同一世帯に属していることが必要ですが、埋葬料の受給権者は、被保険者に生計の一部でも依存していた事実があれば足りることになっています。
夫婦共働きで夫、妻それぞれが被保険者になっている場合、妻は夫の被扶養者でなくても、夫に少しでも生計が維持されていれば、夫が死亡すれば、妻に対して埋葬料が支給されます。
妻が死亡した場合、死亡した妻と相互に生計維持の関係にあったと認められれば、夫に対して埋葬料が支給されます。
通常の共働きの家庭であれば、相互に生計維持関係がありますので、妻の死亡による埋葬料は夫に支給されます。
埋葬料の額は、死亡した被保険者の標準報酬月額の1ヵ月分(10万円未満のときは10万円)です。
【平成15年:事例研究より】