当社では、社員を海外へ出張させることが多くなっています。
通常、短期間1週間〜10日)の海外出張ですから、社会保険への手続きは何もしていません。
海外で病気にかかることも考えられますが、何か手続きをする必要があるのでしょうか。
【宮城 Y社】
海外出張しても事業主との使用関係は何ら変わりありませんので、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格はそのまま継続します。
海外出張に当たって、とくに届出などの手続きを必要としません。
海外出張中、被保険者資格は継続しますので、毎月の保険料は納めなければなりません。
被保険者が海外出張中に病気にかかり、現地の病院で治療を受けた場合には、その病院が発行する診療等の内容を明らかにした費用の額に関する証拠書類等に基づき療養費の支給が行われます。
「療養費支給申請書」に領収(診療)明細書などを添付して、保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出しますが、領収明細書が外国語で書かれている場合には、日本語の翻訳文を添付しなければなりません。
翻訳文には、翻訳者の氏名、住所を記載することになっています。
海外にある被保険者からの療養費支給申請は、事業主を経由して行い、療養費は事業主が代理して受領し、保険者からの外国への送金は行われません。
【平成15年:事例研究より】