ボーナスと年金の関係は総報酬制でどう変わるのか【平成15年:事例研究より】

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平成15年4月から、総報酬制がスタートします。

ボーナスが高く、保険料を多く払った人は、相応に年金も高くなるという話ですが、具体的にはどのような計算式が使われるのでしょうか。

【埼玉 H社】

これまで、ボーナスには、特別保険料(料率1000分の10)が課せられていましたが、いくら保険料を払っても年金額にはまったく反映されませんでした。

しかし、総報酬制導入後は、ボーナス・月例給与とも保険料率は同じになり(1000分の135.8)、年収に占めるボーナスの比率が高い人は、ぐっと保険料負担が重くなります。

その分、年金が増えないと、不公平が高まるので、平成15年度以降はボーナス・月例給与を合わせた額が年金算定の基礎になります。

まず、原則的な計算方法をご説明しましょう。

年金額を算出するとき、平成15年3月以前の分と、以後の部分に分けます。

平成15年3月以前の分は、これまでと同じ算式を用います(式1)。

関係するのは、15年3月以前の平均標準報酬月額、生年月日に応じた給付乗率、被保険者期間の月数の3つです。

平均標準報酬月額は、平成12年改正の再評価率を使って、計算します。

再評価率とは、昔の標準報酬月額を平成12年の水準に換算するためのものです。

古い標準報酬月額をそのまま使って、平均標準報酬月額を計算すると、不当に低い水準になるため、それを補正するのが目的です。

給付乗率は、生年月日に応じて、1000分の9.5から1000分の7.125の範囲で定められています。

平成15年4月以降は、総報酬制用に作られた新しい式を適用します(式2)。

関係するのは、4月以降の「平均標準報酬額」、給付乗率、被保険者月数です。

平均標準報酬額とは、聞きなれないことばですが、標準報酬月額と標準賞与額を合算したものです。

給付乗率は、生年月日に応じて、1000分の7.308から1000分の5.481です。

計算ベースとなる平均標準報酬額が、ボーナスも含め高額となるので、年金額が増えないように、乗率を下げて調整しています。

原則は、以上のとおりですが、現在は、経過措置として「従前額保障」の規定があるので、そちらも簡単に触れておきます(式3)。

従前額保障とは、次に説明する計算式による年金額が、原則の額より大きいときに、大きいほうの額を保障するというものです。

従前額保障で平均標準報酬月額を計算する際には、平成12年改定前(平成6年)の再評価率を使います。

給付乗率は、1000分の10から1000分の7.5。

式1 平成15年3月以前分の計算式 ①平均標準報酬月額×②給付乗率×③被保険者期間の月数×0.991 ①平成12年改正の再評価率で計算します ②生年月日に応じて、9.5/1000〜7.125/1000 ③実際の月数で計算します。

式2 総報酬制導入後の計算式 生年月日に応じて 平均標準報酬額×〔7.308/1000〜5.481/1000〕×被保険者期間の月数×0.991 式3 平成15年3月以前分の計算式(経過措置) ①平均標準報酬月額×②給付乗率×③被保険者期間の月数×1.031×0.991 ①平成12年改正前の再評価率で計算します。

②10/1000〜7.5/1000 ③実際の月数で計算します 式4 総報酬制導入後の計算式(経過措置) 平均標準報酬月額×5.789/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.991 総報酬制の計算をするときも、従前額保障用に定められた式を用います(式4)。

この場合、平均標準報酬額の算定にも、平成6年の再評価率が適用されます。

給付乗率は原則1000分の5.769ですが、生年月日によって他の給付乗率同様に変化します。

【平成15年:事例研究より】