平成15年度導入の総報酬制に関連して、質問があります。
当社の上級管理職の場合、ボーナスの金額は300万円に達するケースもあります。
こういう人でも、ボーナス金額に単純に1000分の82を乗じて、保険料を算出するのでしょうか。
【東京 M社】
標準報酬月額には上限・下限がありますが、特別保険料の徴収ベースとなる賞与についで、そうした規定はありませんでした。
削除前の健康保険法附則第2条をみると、「特別保険料の額は、被保険者が賞与等を受ける月につき、その額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)に1000分の10を乗じて得たる額とする」と定めています。
ですから、仮に月給150万円の人に、半期2月分の賞与が支払われたとすると、300万円を基準に特別保険料額が計算されます。
月々の給与に関しては、上限98万円が適用されますから、保険料もそれに見合った額に制限されます。
そこで、お尋ねのように、総報酬制導入後の扱いが問題となるわけですが、総報酬制といっても、年収総額に保険料率を掛けるわけではありません。
保険料算定のベースは、月々の標準報酬月額と標準賞与額の2タイプに分かれます。
標準報酬月額はこれまでと同じ考え方で決定し、上限も98万円で変わりません。
標準賞与額に関しては、賞与金額の1000円未満を切り捨てた金額となりますが、200万円を超えるときは200万円で頭打ちとなります。
標準報酬月額の上限を基準とすると、約2ヵ月分(2.04ヵ月)に相当します。
ちなみに、厚生年金保険の場合、標準報酬月額の上限は62万円で、賞与のリミットは150万円です。
こちらは、2.41ヵ月分相当です。
健康保険の場合、ご質問にあるように、高額の賞与を受ける人に対しては200万円を基準に保険料額が計算されます。
200万円に1000分の82を乗じると16万4、000円ですから、労使双方の負担額はそれぞれ8万2、000円になります。
【平成15年:事例研究より】