育児休業終了直後に子供の具合が悪くなっだので、会社に頼んで2ヵ月休業を延ばしてもらいました。
復帰した後で、「最後の2ヵ月は社会保険料免除の対象にならないから、会社負担分も合わせて2ヵ月分を払ってください」と通告され、びっくりしました。
請求に応じる義務があるのでしょうか。
【東京・R子】
健康保険法第159条は、育児休業期間中の保険料免除を規定していますが、対象となるのは「育児休業が終了する日(その日が休業に係る子が1歳に達する日後であるときは、子が1歳に達する日)の翌日が属する月の前月までの期間」です。
ご質問にあるように、会社が恩恵的に休業延長を認めるケースは、実務的に少なくないでしょう。
そのほか、会社は子が3歳に達するまで「育児短時間勤務制度」または「育児休業制度に準じる制度」を設ける義務があるので(育児・介護休業法第23条)、この規定に基づき、1歳を超えて「育児休業制度に準じる制度」を適用する場合もあるでしょう。
いずれにせよ子が1歳を超える場合、それ以降の分は社会保険料免除の対象外となりますが、発生した保険料をすべて被保険者本人が負担する義務はありません。
会社側のいい分は、「本人の希望で休業が延びた結果、予想外の保険料が発生したが、会社は労務の提供を受けていないのだから、保険料の負担義務もない」という類のものでしょう。
しかし、病気休職を例にとれば分かるように、使用関係が続く限り、労務の提供がなくても被保険者資格は存続し、その資格に基づく保険料は労使で折半負担するのが原則です。
【平成16年:事例研究より】