育児休業給付の支給要件に、「1ヵ月に20日以上休んでいること」がありますが、これは労働日だけをカウントするのでしょうか。
今年の1月は、当社のカレンダーでは出勤日が19日しかありませんが、このときの扱いはどうなるのでしょうか。
【福島・S社】
育児休業給付は、育児休業開始日から1ヵ月ごとに期間を区切り、その支.給単位期間ごとに支給の可否を決定します。
給付金は、1ヵ月分丸々出るか、まったく支給されないか、二つに一つです。
最後の支給単位期間は、通常、丸1ヵ月ありませんが、このときも日割り計算はしません。
支給条件は、次の3つです。
・支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること ・支給単位期間に、全日休業日が20日以上あること ・支給単位期間に支払われた賃金額が休業前の80%未満であること ご質問にあるのは、この第2の要件に関してですが、育児休業給付は、休業そのものが中断されない限り、途中で出勤しても支給されます。
育児休業法第22条では「休業後における就業が円滑に行われるようにするため、必要な措置を講じるように努めなければならない」と努力義務を課しています。出社日を設けること等もその措置のひとつですが、出勤日があっても全日休業日が20日以上あれば給付に影響しません。
この全日休業日には、「日曜日、祝祭日のような会社所定労働日以外の日を含む」という扱いですから、会社の出勤日が19日でも心配ありません。
【平成16年:事例研究より】