全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)が管掌する社会保険(健康保険または厚生年金保険)に加入する被保険者の住所に変更があった場合は、速やかに変更後の住所を社会保険加入事業所に申し出なければなりません。
申し出を受けた社会保険加入事業所は、速やかに「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を年金事務所に届け出る必要があります。
この「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」では、国民年金第3号被保険者である被扶養配偶者の変更後の住所についても同時に届け出る様式となっています。
社会保険加入事業所は、被扶養配偶者である国民年金の第3号被保険者から2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」が提出された場合は、あわせて届け出る必要があります。
「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」の1枚目と2枚目を社会保険加入事業所を経由して提出します。
被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者のため、2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」の提出が同時に必要です。
「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」の1枚目のみを社会保険加入事業所を経由して提出します。
「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」の2枚目のみを社会保険加入事業所を経由して提出します。
なお、健康保険証の住所は、国民健康保険証と違い、健康保険証の住所記入欄に書かれた住所を年金事務所が訂正する形式を取らないため、自ら手書きで訂正することになります。