入社式を欠勤した新入社員の資格取得はいつになるか【平成15年:事例研究より】

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当社は4月1日に入社式を行い、新入社員は4月1日から出社しましたので、健康保険、厚生年金の被保険者資格取得日は4月1日として届け出ました。

新入社員の1人が病気のため入社式を欠勤し、実際に出勤したのが4月8日となりました。

その者は、初出勤した4月8日を資格取得日として届け出すべきなのでしょうか。

【東京 O社】

健康保険、厚生年金の被保険者資格を取得する日は、適用事業所との間に事実上の使用関係が生じた日、つまりその業務に使用されるに至った日です。

使用されるに至った日とは、現実に業務に使用される状態となった日のことをいいます。

したがって、雇用契約を結んだ日、採用の辞令が交付された日は、必ずしも使用されるに至った日(被保険者資格を取得する日)と一致しません。

4月1日付けの採用であっても、4月1日から4月7日までは給料は支払われず、実際に出勤した4月8日から支払われるという場合には、4月8日になってはじめて使用関係が生じますので、4月8日が資格取得日となります。

4月1日付けの採用で、入社式を病気のため欠勤し、初出勤したのが4月8日であっても、4月1日から給料が支払われている場合には、4月1日から使用関係が生じ、4月1日が資格取得日となります。

給料が他の者と同様4月1日から支払われるか、日割計算で支払われるかで取得日が決まるわけです。

【平成15年:事例研究より】